有益費

物を占有する人が、物の改良のために支出した費用です。賃貸借されている建物に設置されているトイレに、温水洗浄便座を設置するために、借主が負担した費用は有益費にあたります。民法196条2項によると、借主等の有益費を支出した者は、物の改良に使った費用か物の価値の増加分について、貸主等の建物等の所有者に対して償還請求できます。

2019-09-26 18:55 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所