有益費
物を占有する人が、物の改良のために支出した費用です。賃貸借されている建物に設置されているトイレに、温水洗浄便座を設置するために、借主が負担した費用は有益費にあたります。民法196条2項によると、借主等の有益費を支出した者は、物の改良に使った費用か物の価値の増加分について、貸主等の建物等の所有者に対して償還請求できます。
物を占有する人が、物の改良のために支出した費用です。賃貸借されている建物に設置されているトイレに、温水洗浄便座を設置するために、借主が負担した費用は有益費にあたります。民法196条2項によると、借主等の有益費を支出した者は、物の改良に使った費用か物の価値の増加分について、貸主等の建物等の所有者に対して償還請求できます。
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