無効

意思表示が当然に効力をもたないことです。契約などの法律行為の効力が生じないことです。取消しは取り消すまでは有効ですが、無効ははじめから効力が生じません。

2019-09-26 18:58 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所