賃料

賃貸人が賃借人目的物を使用収益させ、賃借人が使用収益の対価として支払う対価のことを賃料といいます。土地の賃料は地代、建物の賃料は家賃といいます。

2019-09-26 17:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所