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- 乙区
- 不動産登記簿の中の権利部のうち、所有権以外の権利についての事項が記載される部分のことです。乙区に登記される権利は、抵当権や地上権、賃借権などです。土地にA名義の抵当権が設定された場合、乙区には「1番 抵当権設定」と記載されます。
- オンライン指定庁
- オンライン申請が可能な登記所のことです。登記所がオンライン申請を取り扱うには、法務大臣から指定を受ける必要がたかね「支店長」という名称がされてイマシタいました。オンライン支店長では、書面による人選を取り扱っています。なおかつては、不動産登記や商業登記のオンライン申請ができない登記所のことをオンラインにしてちょうと表現していました。現在では全ての登記所でオンライン申請が可能であり、不動産登記や商業登…
- オンライン申請
- インターネットを利用して、登記所に行かずに不動産登記や商業登記の申請を行うことです。法務省の「登記・供託オンラインシステム」により、申請書・添付書類に記載すべき事項を電子データとして登記所に送信します。電子署名と電子証明書により本人確認を行い、登録免許税はインターネットバンキング、銀行ATMなどの方法(電子納付)で支払います。
- 買付証明書
- 不動産の購入希望者が売主に対して、物件を購入する意思があることを表明する書類のことです。物件の表示や、購入希望価格、支払い時期や支払い方法などについて、記載します。買付証明書は、あくまでも購入意思があることを相手に伝えるにとどまり、売買契約の締結とは直接結びつくものではありません。買付証明書を交付しても、やはり買わないことにすることも可能で、正式に売買契約を締結するまでは購入意思を撤回することが可…
- 買取仲介
- 不動産業者が、売主から不動産を買い取り、購入希望者が見つかり次第、売却する条件で仲介をするものを買取仲介といいます。すぐに不動産を現金化したい売主にとっては買取仲介を選択する意味があります。すぐに売却することにより、不動産を持ち続ける維持管理のコストや内覧希望者に対応する負担から解放されます。デメリットは、通常の仲介よりも売却金額が低くなってしまう可能性があることです。
- 回復登記
- 不当な原因により、滅失又は抹消により消滅した登記を、消滅前の状態に戻す登記のことです。回復登記には、登記簿そのものが水害などで一部または全部失われた場合に行われる「滅失回復登記」と、抹消される理由がないにもかかわらず抹消された登記を回復するために行われる「抹消回復登記」があります。
- 界標設置権
- 土地の所有者人は、隣の土地の所有者と共同して境界を表示するための表示を設置できます(民法223条)。この権利を「境界標設置権」と呼びます。ただし土地の所有者同士に争いがある場合は、認められません。境界の設置と保存については、隣同士が2分の1ずつ負担します。境界設置のための測量費用は、それぞれが所有する土地の広さに応じて負担します(同法224条)。