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- 一筆
- 筆とは土地の単位のことで、1個の土地を1筆の土地といいます。 1筆の土地の範囲は自由に定められるので、外見上、複数の区画に分かれている場合でも、一筆の土地 (1個の土地)とすることができます。逆に、外見上は1つの土地とみられていても、登記簿上は複数の筆に分かれていることもあります。なお、一筆の土地を分けることを「分筆」といいます。1つの登記記録には、一筆の土地または一個の建物についての権利関係が…
- 一般定期借地権
- 存続期間を50年以上とする定期借地権のことをいいます。定期借地権の一種で契約更新はできず、期間満了時に建物買取請求権を行使することもできないので、借主は更地にして貸主に変換する必要があります。 建物の用途の制限ありません。なお、一般定期借地権を設定する場合には、契約時に公正証書等の書面を作成する必要があります。
- 移転登記
- 現在登記簿に記載されている登記名義人から、新しい権利者へ名義を移すことが、登記の移転です。 土地を売買したときは、買主へ土地の所有権の移転登記を行います。なお地役権は権利のみを独立して譲渡できませんので、地役権自体は移転登記の対象になりません。
- 一般媒介契約
- 依頼者が複数の不動産会社に対し、重ねて不動産取引の依頼ができる媒介契約です。依頼者は自由に相手方を探すことができ、不動産会社は依頼者への報告義務を負わず指定流通機構への登録も任意です。他の業者への依頼が禁止される専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べて、不動産会社が取引成立のために積極的に動きずらい契約形態です。
- 囲繞地
- 他の土地に囲まれて公道に通じていない土地を袋地といい、袋地を囲んでいる土地を囲繞地といいます。袋地の利用には公道への出入りが必要なので、袋地の所有者は囲繞地を通行できる囲繞地通行権をもちます。
- 委任
- 当事者の一方(委任者)が法律行為の事務処理などを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約を委任契約といいます(民法643条)。 たとえば弁護士に対して、不動産に関わる訴訟代理を依頼する場合などが挙げられます。
- 居抜き
- 建物の売買や賃貸借にあたり、設備や器具や家具類などが付いたまま、建物を利用することが出来る状態で引き渡すことをいいます。 典型的なケースは以前飲食店であった物件について、同じく飲食店経営を目的に賃貸借契約を結ぶ場合などです。居抜きで購入・賃借すると、すでにある設備を利用することができるため、初期費用を抑えられます。特に経営不振に陥った飲食店などは現状回復義務を果たせないことも少なくありません。高…
- 違反建築物
- 建築基準法に適合していない建築物のことをいいます。建築当初から法令に違反している場合と、建設当初は俺に適合していたものの、増改築を行うことによって法令に適合しなくなった場合があります。特定行政庁は、違反建築物に対して、工事施工禁止・除却・改築など、必要な是正措置を指示することができます。